
こんにちは、水瀬です^^
今回は高額塾に入塾してしまったけれど
「どうも対応も悪いし話も違うし、なんとか返金してもらえないか?」
という相談も数多く貰うので
高額塾に返金させる方法について触れてみます。
というのも先日紹介したこちらのオファーの被害者の方から
以前から相談を受けていたのですが
「業者から何とか返金させた」との報告を頂いたので
(金額は100万を超えていたそうです・・・)
その一部のやり取りを借りて説明していこうと思ったんですね^^
高額塾は本当に返金してくれるのか?
返金制度を設けている、塾や教材はたくさんあるけれど
本当に返金してくれるのか?という疑問もあるかと思いますが
大抵の場合、意外とすんなり返金してくれるようなケースが多いです。
(よほど悪質でない限り)
高額塾のセールスレターを見ればわかりますが
・100%稼げる
・〇クリックで稼げる
・○○万円稼げる
・小学生でも稼げる
なんて表記をあちこちで目にしますがこれって
”不当景品類及び不当表示防止法”に引っかかる要素なんですね^^;
つまり、「誰でも稼げる」なんて表記は誰がどう見ても
誇大広告広告なわけで、訴えられでもしたら
販売者側が勝てることなんて、まあそうそうないんですよね。
仮に裁判沙汰にでもなろうものなら、販売者側は
表示が不当でないという、証拠の提出を迫られることになります。
教材やら、本当に稼げていたデータなんかをすべて提出しないと
いけないわけで、これは非常に販売者側としてはメンドくさいし
殆どの販売者は提出できるようなデータを持っているとも限らないし
データを提出したとしてもガンガン突っ込まれると
逆に不利になると言うのは、自分たちが一番よくわかっているはずです。
裁判なんてなろう物なら、全ての情報を開示しないといけないし
時間もかかるし、ほぼ99%負けるのはわかっているのでそれだったら
事が大きくなる前に、返金してしまおうと考えるパターンが多いんです。
ただ、だからといって「思ったのと違うので、返金してください!」と
メールで送るだけでは、返金に応じてくれる可能性はかなり低いです。
ハッキリ言って、販売業者なんかは消費者のことをナメているので
(法律の知識がないと思っている、どうせ行動しないと思っている)
どうにかして、返金に応じないように言いくるめようとしてきます。
よくあるパターンが電話攻撃w
返金してとメールで送ったにも関わらず、「とにかく連絡ください!」と
電話させようとするパターンですね。
業者は本当に口だけはうまいですから
なんとか適当に誤魔化して納得させようとするんです。
なので自分の主張がいかに正当か?を最初のメールで示しておく必要があります。
セールスページには大抵穴がある
大抵の高額塾のセールスページにはよーく見ていると
矛盾する点が多々あるんですね。
その矛盾する点を突いて、返金させる時に自分の主張に盛り込んでいけば
「マジで訴えられるかも・・・」と思わせることで
返金させることができるんですね。
よくある矛盾点としては
・期間限定、人数限定、今回限りの募集
にも関わらずその期間、人数を過ぎたのに募集している点
あとは100%稼げるなんて表記も確実にヤバイですね。
○○人中○○人全員稼げました!なんて表記はよく目にしますが
根拠となるデータがあるレターなんて見たこともないですからw
ダイエットサプリなんかでもそうですが
100%なんて表記はまともな業者であれば、まず避けるはずです。
どんな優良な商品であろうと万人に
効果があるものなんてまずないですからね。
他にも粗探しすれば色々と出てくるはずですが
メールをすれば大抵の業者は怖気づくはずですw
メールする際にはただ矛盾を突くだけでなく
訴えることも匂わせる文面の方がより効果的です。
下は例文ですが、自分のパターンと置き換えて
そのまま送れば、効果的だと思いますので
参考にしてみたくださいね^^
返金請求
貴殿のセールスレターには相手が誤認するような表現と著しく事実と
異なる表示の記載を行っており、特定商取引法12条の誇大広告の禁止に
違反するものと考えられます。
さらに、貴殿のセールスレターの表記に関してですが、
私が当該情報商材を購入するまでの経緯において、
上記にも述べている通り、数々の錯誤を誘発させ るような
表現が数多く含まれており、総合的に考えて、一般社会通念上、
相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の
利益の処分させるような行為をすること。
つまり、ご自身の情報商材を作為的に錯誤購入させて
利益を搾取する、詐欺行為(刑法246条)に該当します。
総体的には故意的な詐欺(刑法246条)に問われる事案と思量されますが、
まずは消費者契約法4条及び、民法95条(錯誤)により、
契約を無効とすることを通告し、
並びに当方へ商品代金の●●円の返金を要求します。
つきましては、返金時期を速やかにお知らせ下さい。
もし、返金が出来ないと言う内容のメールを送って来るようであれば、
私が示した返金要求の法的根拠に対して、
法的根拠に基づく明確な理由を示して頂きたい。
法的根拠のない返金棄却事由ならば、
一切理由になりません。
なお、この文章に対して1週間以内に返答無き場合、
消費者生活センター並びに所轄警察署の生活安全課に被害を申し出て、
被害届もしくは被害相談届を提出する事を併せて通告します。
そして当方の管轄裁判所へ少額訴訟の民事裁判を提訴いたします。
さらに、何らかの返答がない場合は、
販売者と連絡の取れない電話番号や
メールアドレスを記載しているものと判断し、
特定商取引法違反の疑いがあるものと考えられるため、
上記の特定商取引法12条の誇大広告の禁止の件も含めて、
経済産業省にも通報させて頂きます。
これだけ送っておけば、余程頭の悪い業者でなければ
意外とすんなり返金に応じてくれたりします。
今回返金に応じさせたドバイの富豪の例で言えば
・住所表記が無断で使用されたもの
・動画での説明が実際の商材と食い違っていた
これらの点を突いて、やり取りした結果返金に応じてくれたそうです。
逆に裁判になったらどうしよう・・・と感じるかもしれませんが
管理人の水瀬も、実際に訴えたこともありますが
(高額塾ではないですが・・・w)
士業の人に丸投げできるので、そこまでビビる必要もないです。
まあ裁判なんてなれば、相手からしてみれば書類集めるのだけでも
相当面倒だし、通常訴訟になってメディアか何かに取り上げられれば
本名も拡散されて一発で終了なんでほぼそこまで行かないと思いますが・・・
PS
高額塾返金代行みたいなサービスも見かけますが
そんなものを利用しなくとも、消費者センターなど
公共のサービスを利用すれば、大抵解決できるのであまりおすすめしません。
結局、依頼料なんかで数十万取られるみたいですしね^^;
参考にしてみてくださいね。
それでは、水瀬でした^^